(目 的)

全国民営肢体不自由児施設連合会会員が所属する施設職員の勤労意欲を高めると共に会員相互の連携、協調を深めることにより、肢体不自由児の福祉の増進に寄与する。

(選考の基準)

施設長、事務長を除く職員で、次の各号の1に該当するときは、一施設2名以内の範囲で施設長の推薦により、本会役員会で選考の上表彰する。

1 永年勤続者(同一施設で25年以上)で精勤勉励し、他の職員の範となる者

2 社会的功績もしくは篤行によって施設及び本会の名誉となるような事実があったとき

3 その他前各号に準ずる場合

(表彰の方法)

表彰は賞状、賞品の授与をもって行う。

(施設負担金)

表彰該当者1名につき7,000円を各施設の負担金とする。

(表彰の実施)

表彰は総会時に行うものとする。

附  則

1 この規程は昭和58年5月12日より実施する。

1 この規程は平成12年5月18日より実施する。(一施設2名以内の範囲で)

1 この規程は平成21年6月1日より実施する。 。(変更事項 施設負担金5,000円から7,000円)

推薦書様式はこちらから 

帳票書類の保存規程

全国民営肢体不自由児施設連合会(以下、全民連)の帳票書類の保存期間を法令の規定を参考に下記のように定める。

但し、保存期限が経過した帳票書類を処分する場合、処分帳票書類一覧表を作成し、会長の決裁を得た後に焼却又は棄却処分する。

永久保存の書類は、電子データーをUSBなどに保存し保管する。全民連事務局が交代する場合は、書類とともに引き継ぎする。

<永久保存の書類>

1.会則、表彰規程に関する書類

2.加入・退会施設一覧表

3.役員役職別就任期間一覧表

4.年度別収支決算状況一覧表

5.会議・研修会等開催状況一覧表

<10年間保存の帳票書類>

1.事業計画書、収支予算書

2.事業報告書、収支決算書

3.総会資料、役員会資料

4.経理の元帳、現金出納帳

5.預金通帳、領収書、証憑書類

以上

付記

この規程は、平成21年6月1日から施行する。