規 約
(名称)
第1条 この会は全国民営肢体不自由児施設連合会といい、事務所を会長が属する施設内におく。
(目的及び事業)
第2条 この会は民営肢体不自由児施設の運営に関し、研究、協議し、もって施設の健全な運営をはかることにより、肢体不自由児の福祉の増進に寄与する。 この目的を達成するため、次の事業を行う。
- 運営に関する諸問題の調査及び研究
- 関係諸機関、団体との連絡提携及び折衝
- 会員相互の連絡、協調
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業(医療事務研修会・中堅職員研修会等)
(構成及び会員)
第3条 本会の構成は、この会の趣旨に賛同する全国の民営肢体不自由児施設(公立民営、事業団経営を含む)の連合体であり、本会の会員は正会員及び賛助会員とする。
- 正会員 施設長及び事務長
- 賛助会員 職員及び父母の会員
(役員)
第4条 この会に正会員の中から次の役員をおく。
- 会 長 1 名
- 副会長 2 名
- 幹 事 若干名
- 会計監事 2 名
2役員は総会において選任する。 なお、補欠として就任する場合は、役員会において選任することができる。
(役員の任務)
第5条 会長はこの会を代表し、会務を総轄する。
2 副会長は会長を補佐して、会務を処理し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は会務を審議掌理する。
4 会計監事は本会会計を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年(役員改選年度の総会当日から2年後の総会当日まで)とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠として就任する役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第7条 この会に顧問をおくことができる。
(会議の種類)
第8条 この会の会議は、総会、役員会とする。
(会議の開催等)
第9条 総会は原則として毎年1回とし、必要ある場合は臨時に開催することができる。 役員会は必要に応じ随時とし、会長がそれぞれ招集して、当該会議の議長にあたる。
2 会議は正会員の2分の1以上の出席を得て開会し、議決を必要とする場合は、正会員出席者の過半数の同意を得なければならない。
3 総会は事業計画及び予算、決算等を、役員会は総会に提出すべき議案等をそれぞれ審議する。
(会費)
第10条 この会の事業を円滑に推進するため会費を負担する。会費は施設単位とし、年額70,000円とする。
(会計)
第11条 この会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
2 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
(会則の変更等)
第12条 この会の解散又は会則の改廃は総会の議決を経なければならない。
附 則
- 第11条第2項の規定にかかわらず、設立当初の会計年度は昭和55年2月26日より昭和56年3月31日迄とする。
- この会則は昭和55年2月26日より施行する。
- この会則は昭和55年3月8日より施行する。一部改正。
- この会則は昭和57年4月1日より施行する。一部改正。
- この会則は平成2年4月1日より施行する。一部改正。
- この会則は平成11年5月13日より施行する。一部改正。
- この会則は平成29年6月15日より施行する。一部改正。
- この会則は平成30年6月21日より施行する。一部改正。
- この会則は令和8年7月2日より施行する。一部改正。
目 的
全国民営肢体不自由児施設連合会会員が所属する施設職員の勤労意欲を高めると共に会員相互の連携、協調を深めることにより、肢体不自由児の福祉の増進に寄与する。
(選考の基準)
施設長、事務長を除く職員で、次の各号の1に該当するときは、一施設2名以内の範囲で施設長の推薦により、本会役員会で選考の上表彰する。
1 永年勤続者(同一施設で25年以上)で精勤勉励し、他の職員の範となる者
2 社会的功績もしくは篤行によって施設及び本会の名誉となるような事実があったとき
3 その他前各号に準ずる場合
(表彰の方法)
表彰は賞状、賞品の授与をもって行う。
(施設負担金)
表彰該当者1名につき7,000円を各施設の負担金とする。
(表彰の実施)
表彰は総会時に行うものとする。
附 則
1 この規程は昭和58年5月12日より実施する。
1 この規程は平成12年5月18日より実施する。 (一施設2名以内の範囲で)
1 この規程は平成21年6月1日より実施する。
(変更事項 施設負担金5,000円から7,000円)
